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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十八条 (経過措置)

平成二十七年法律第五十三号法律
(経過措置)

第六十八条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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