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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十七条 (国土交通省令への委任)

平成二十七年法律第五十三号法律
(国土交通省令への委任)

第六十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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