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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十五条 (承継の届出)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(承継の届出)

第三十五条

第四十一条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第三十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第三十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
  2. 第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第三十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
  3. 第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第三十八による事業相続証明書及び戸籍謄本
  4. 第四十一条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第四十一条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第三十九による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

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