(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第三十四条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第三十四による申請書に第二十九条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第三十四による申請書に第二十九条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。