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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十七条 (欠格条項)

平成二十七年法律第五十三号法律
(欠格条項)

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  6. 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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