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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十九条 (登録の公示等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録の公示等)

第三十九条

国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

2登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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