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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第六十三条 (公示事項)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(公示事項)

第六十三条

第五十三条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

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