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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第十七条 (審査のための評価)

平成二十七年法律第五十三号法律
(審査のための評価)

第十七条

国土交通大臣は、前条第三項の認定のための審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価(以下「評価」という。)であって、第五十三条から第五十五条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」という。)が行うものに基づきこれを行うものとする。

2前条第一項の規定による申請をしようとする者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が作成した当該申請に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価書を同条第二項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該評価書に基づき同条第三項の認定のための審査を行うものとする。

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