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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第十八条 (認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例)

平成二十七年法律第五十三号法律
(認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例)

第十八条

第十六条第三項の認定を受けた建築物は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとみなす。

2第十六条第一項の特殊の構造又は設備を用いて建築物の建築をしようとする者が当該建築物について同条第三項の認定を受けたときは、当該建築物の建築のうち第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、同条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。

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