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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第十六条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)

平成二十七年法律第五十三号法律
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)

第十六条

建築主は、第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは、国土交通大臣に対し、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

4国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた建築物の建築が行われる場所を管轄する所管行政庁に通知するものとする。

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