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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十四条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)

第十四条

第十六条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十二による申請書に第十八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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