(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請) 第十四条 法第十六条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十二による申請書に第十八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗