条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十三条 (軽微な変更に関する証明書の交付)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(軽微な変更に関する証明書の交付)

第十三条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第五条第九条第二項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第十三条(軽微な変更に関する証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(立入検査の証明書) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 目次 第十四条(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請) →