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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十二条 (立入検査の証明書)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(立入検査の証明書)

第十二条

第十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。

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