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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十二条 (立入検査の証明書)
平成二十八年国土交通省令第五号
府省令
(立入検査の証明書)
第十二条
法
第十五条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
別記
様式第二十一
によるものとする。
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この条文が参照している条文
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第15条
別記
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様式第二十一
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第3条
← 第十一条(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 目次
第十三条(軽微な変更に関する証明書の交付) →