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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十一条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)

第十一条

委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。

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