(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除) 第十一条 委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗