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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第十五条 (報告、検査等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(報告、検査等)

第十五条

所管行政庁は、第十三条の規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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