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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第五十条 (報告、検査等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(報告、検査等)

第五十条

国土交通大臣は、判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し判定の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所に立ち入り、判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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