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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第五条 (建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)

第五条

第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。

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