(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第五条
法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。