(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
第六条
法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行うものとする。
- 一
- 二
2法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。
3法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。