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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四条 (変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

第四条

第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。

2登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第四項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について変更設計住宅性能評価の申請又は変更確認の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は確認申請添付図書を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第二項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第一項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。

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