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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十八条 (評価書の交付等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(評価書の交付等)

第十八条

登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第二十六による評価書(以下「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。

3評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

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