(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
第十九条
法第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2法第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
法第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2法第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。