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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十九条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)

第十九条

第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

2第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。

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