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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十五条 (申請書の記載事項)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(申請書の記載事項)

第十五条

第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第十六条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
  3. 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要

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