(申請書の記載事項) 第十五条 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十六条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地三特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗