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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第十六条 (認定書の交付等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(認定書の交付等)

第十六条

国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしたときは、別記様式第二十三による認定書を申請者に交付しなければならない。

2国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしないときは、別記様式第二十四による通知書を申請者に交付しなければならない。

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