(認定書の交付等) 第十六条 国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしたときは、別記様式第二十三による認定書を申請者に交付しなければならない。2国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしないときは、別記様式第二十四による通知書を申請者に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗