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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第六十一条 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

第六十一条

第五十四条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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