条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第四条の十 (中間検査合格証の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査合格証の様式)

第四条の十

法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第四条の十(中間検査合格証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の九(中間検査合格証を交付できない旨の通知) 建築基準法施行規則 目次 第四条の十一(特定工程の指定に関する事項) →