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建築基準法施行規則 第四条の十五 (建築物に関する検査の特例)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築物に関する検査の特例)

第四条の十五

法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
  2. 法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。

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