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建築基準法施行規則 第四条の十四 (中間検査報告書)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査報告書)

第四条の十四

法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。

3法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類
  2. 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

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