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建築基準法施行規則 第四条の十二の二 (中間検査合格証を交付できない旨の通知)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

第四条の十二の二

指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。

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