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建築基準法施行規則 第四条の十二 (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)

第四条の十二

法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。

2法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。

3前項の通知は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。

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