条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第四条の四の二 (指定確認検査機関に対する完了検査の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)

第四条の四の二

第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第四条の四の二(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の四(検査済証の様式) 建築基準法施行規則 目次 第四条の五(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式) →