条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第四条の六 (指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)

第四条の六

法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。

2指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。

3前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第四条の六(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の五の二(検査済証を交付できない旨の通知) 建築基準法施行規則 目次 第四条の七(完了検査報告書) →