(検査済証を交付できない旨の通知)
第四条の五の二
指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。
指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。