(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
第三条の十三
法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。
- 一建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士
- 二法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。)
- 三
- 四前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。