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建築基準法施行規則 第三条の二十八 (公示)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(公示)

第三条の二十八

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三条の十三第一項第三号の登録をしたとき。
  2. 第三条の十九の規定による届出があつたとき。
  3. 第三条の二十一の規定による届出があつたとき。
  4. 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。

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