条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第三条の十九 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三条の十九

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第三条の十九(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の十八(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務) 建築基準法施行規則 目次 第三条の二十(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程) →