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建築基準法施行規則 第三条の二十五 (登録の取消し等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録の取消し等)

第三条の二十五

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。

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