(登録の取消し等)
第三条の二十五
国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。