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建築基準法施行規則 第三条の十五 (欠格事項)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(欠格事項)

第三条の十五

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。

  1. 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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