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建築基準法施行規則 第三条の十六 (登録の要件等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録の要件等)

第三条の十六

国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
  2. 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
    2. 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 第三条の十四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。

2第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日

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