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建築基準法施行規則 第三条の十八 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)

第三条の十八

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。

  1. 建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
  2. 登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
  3. 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
    1. 木造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
    2. 鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
    3. 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
  4. 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
  5. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  6. 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
  7. 登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
  8. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  9. 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
  10. 修了考査に合格した者に対し、別記第十八号の十二様式による修了証明書(第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。

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