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建築基準法施行規則 第三条の二十 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)

第三条の二十

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第三条の二十六第一項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
  3. 講習の受講の申込みに関する事項
  4. 講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
  5. 講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
  6. 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
  7. 終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
  8. 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  9. 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  10. 講習事務に関する公正の確保に関する事項
  11. 十一
    不正受講者の処分に関する事項
  12. 十二
    第三条の二十六第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
  13. 十三
    その他講習事務に関し必要な事項

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