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建築基準法施行規則 第三条の二十六 (帳簿の記載等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(帳簿の記載等)

第三条の二十六

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類
  2. 講義に用いた教材
  3. 終了した修了考査の問題及び答案用紙
  4. 修了証明書の写し

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