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建築基準法施行規則 第三条の二十三 (適合命令)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(適合命令)

第三条の二十三

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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