条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の十一 (図書の保存)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(図書の保存)

第三十一条の十一

法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行規則第八条の二の三において準用する施行規則第八条の二の二において準用する施行規則第三条の七に規定する図書及び書類とする。

2前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。

3法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三十一条の十一(図書の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の十(帳簿) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第三十一条の十一の二(書類の閲覧等) →