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建築基準法 第七十七条の三十五の十四 (帳簿の備付け等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(帳簿の備付け等)

第七十七条の三十五の十四

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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