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建築基準法 第七十七条の三十五の十三 (業務区域等の掲示等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(業務区域等の掲示等)

第七十七条の三十五の十三

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

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