(掲示等の記載事項等)
第三十一条の九の二
法第七十七条の三十五の十三の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定の番号
- 二指定の有効期間
- 三機関の名称
- 四代表者氏名
- 五主たる事務所の住所及び電話番号
- 六委任都道府県知事
- 七取り扱う建築物
2法第七十七条の三十五の十三の規定により指定構造計算適合性判定機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第十号の六の二様式によるものとする。
3法第七十七条の三十五の十三の規定による公衆の閲覧は、指定構造計算適合性判定機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。