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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の九の二 (掲示等の記載事項等)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(掲示等の記載事項等)

第三十一条の九の二

法第七十七条の三十五の十三の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定の番号
  2. 指定の有効期間
  3. 機関の名称
  4. 代表者氏名
  5. 主たる事務所の住所及び電話番号
  6. 委任都道府県知事
  7. 取り扱う建築物

2法第七十七条の三十五の十三の規定により指定構造計算適合性判定機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第十号の六の二様式によるものとする。

3法第七十七条の三十五の十三の規定による公衆の閲覧は、指定構造計算適合性判定機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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