(構造計算適合性判定業務規程の記載事項)
第三十一条の九
法第七十七条の三十五の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行う区域に関する事項
- 三構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項
- 四構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項
- 五構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 六構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項
- 七構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八構造計算適合性判定員の配置に関する事項
- 九構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項
- 十構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
- 十一法第七十七条の三十五の十五各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
- 十二その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項