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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の八 (構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)

第三十一条の八

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十号の五様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

2指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十号の六様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

3指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その構造計算適合性判定業務規程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

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