(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)
第三十一条の七
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
2指定構造計算適合性判定機関は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。