(委任都道府県知事に対する指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
第三十一条の六
国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。
2都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第三項の規定により構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。